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国保組合について

国保組合とは?

国民健康保険法第1条に、「国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」とあります。

これは、相互扶助により被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うことです。

また、組合は保険給付並びに被保険者の健康の保持増進のため、その特性を生かし保険事業を行うことができるようになっています。

歯科医師国民健康保険組合は、歯科医業という同種の事業又は業務に従事する者で組織され、国民健康保険法の規定により必要な保険給付を行うことが認められた公法人です。

当組合は、昭和33年11月1日に社団法人群馬県歯科医師会の会員である歯科医師とその家族、診療所に勤務する従業員と家族を被保険者として群馬県知事の許可を受けて設立され、市町村の国保や他の組合の国保と同様に、厚生労働省の指導監督のもと、法律や組合規約にもとづき民主的に運営されています。

国保のしくみ

国保のしくみ

国保組合の運営機関

国保組合の事業運営のための機関として組合会、理事会、監事会(監査会)があります。

組合会

組合会は、組合の意思決定の最高機関で、組合の規約の改正、事業計画及び歳入歳出予算・決算の議決、事業報告及び財産などの重要事項に関することを議決する機関です。

群馬県歯科医師会の12地区から選出された30名の組合会議員により構成されています。

理事会

理事会は、組合会において決定した事項及び諸般の事項を決定し執行する機関です。

組合会において選出された理事7名、監事2名により構成されています。

監事会

監事会は、組合業務の執行に関する書類及び帳簿の監査、財産の管理状況、会計経理関係の出納について監査する機関です。

被保険者とは?

被保険者とは?

第1種組合員とは?

群馬県歯科医師会の会員である歯科医師。

第2種組合員とは?

第1種組合員が開設または管理する診療所に勤務する従業員。

ただし、会員家族(同居で非会員)の場合は家族扱いになります。

家族

組合員と同居(住民登録)している者で、主として組合員により生計を維持される者で他の医療保険に加入していない者。

後期高齢者医療制度

75歳(一定の障害があると認定を受けた方は65歳)以上になった方は、後期高齢者医療制度により資格を喪失します。なお後期高齢者組合員資格を取得すれば、家族・従業員は継続加入ができます。

介護保険制度

介護を社会全体で担い、介護をする家族の負担を軽くし、本人の自立した生活を支援しようというシステムが介護保険制度です。

適用事業所の手続き

健康保険法第3条の規定により、法人事業所と従業員が常時5人以上の事業所は協会けんぽが管轄する健康保険、厚生年金に加入が義務づけられています。

ただし、従来から当組合に加入していた組合員が法人認可を受けた場合、または従業員数が常時5人以上になった場合は、協会けんぽの「健康保険適用除外承認」を得て、引続き当組合に加入継続が認められます。