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こんなときは

高額な医療費

一部負担金(保険診療における自己負担額)を一定以上支払ったときには、自己負担限度額を超えた部分について、高額療養費が支給されます。

当組合にレセプトが届きますと該当する被保険者がわかりますので組合員あてに申請書をお送りします。所要の事項を記入の上、必要書類(所得を証明する書類、領収書等)を添付し、申請してください。

詳細はお電話にてお問い合わせください。
TEL:(027)252-0392

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