ロゴ

こんなときは

交通事故

示談を結ぶ前にまず組合へ連絡を

示談を結ぶ前に必ず組合へ届出をしてください。

被害者・加害者を問わず必ず連絡を

交通事故のように、第三者の行為によってケガ、病気になった場合、その医療費は本来加害者が負担すべきものです。しかし、加害者がすぐにお金を出せないようなときは、国保を使って治療を受けることができます。

※自動車事故以外として自転車同士・自転車と歩行者・スポーツ中の事故・犬等による咬傷・食中毒・助手席等に同乗した自損事故等があります。

詳細はお電話にてお問い合わせください。
TEL:(027)252-0392

▲ページTOPへ
[0]メニューに戻る
© 2012 gs-kokuho