示談を結ぶ前に必ず組合へ届出をしてください。
交通事故のように、第三者の行為によってケガ、病気になった場合、その医療費は本来加害者が負担すべきものです。しかし、加害者がすぐにお金を出せないようなときは、国保を使って治療を受けることができます。
※自動車事故以外として自転車同士・自転車と歩行者・スポーツ中の事故・犬等による咬傷・食中毒・助手席等に同乗した自損事故等があります。
詳細はお電話にてお問い合わせください。TEL:(027)252-0392