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保険料

令和7年度保険料について

●第1種組合員(開設者)の保険割について
  年間限度額に変更はございませんが、保険割係数につきましては、最近1年間(1月
  ~12月)の診療報酬費に千分の9を乗じて得た額の12分の1の額(ただし、10円未満
  は切り捨てる)に変更させていただきます。


●第1種組合員の基本額について

  ・第1種組合員(開設者)の基本額を7,600円に変更させていただきます。
  ・第1種組合員(勤務医)の基本額を17,600円に変更させていただきます。
  ・第1種組合員(新規加入)の基本額を17,600円に変更させていただきます。


●第2種組合員の基本額について

  ・第2種組合員(勤務医)の基本額を17,600円に変更させていただきます。
  ・第2種組合員(歯科衛生士・事務等)の基本額を9,600円に変更させていただきます。


●家族の基本額について

  ・家族の基本額を6,600円に変更させていただきます。


●後期高齢者支援金保険料について

  ・令和7年度「後期高齢者支援金保険料」は、5,000円に変更させていただきます。


●介護保険料について

  ・令和7年度「介護保険料」は、5,400円に変更させていただきます。


・その他の保険料は据え置きとなります。

保険料(月額)

第1種組合員

基本額

開設者      7,600円 + 保険割

保険割

最近1年間(1月~12月)の診療報酬費に千分の9を乗じて得た額の

12分の1の額(ただし、10円未満は切り捨てる)

限度額 年間450,000円

勤務医      17,600円

新規加入   17,600円(定額)

第2種組合員

勤務医17,600円

歯科衛生士・事務員等9,600円

家族 1人あたり  6,600円
介護保険料

40歳以上65歳未満の被保険者1人あたり  5,400円

(介護第2号被保険者)

後期高齢者支援金

0歳以上75歳未満の被保険者1人あたり  5,000円

後期高齢組合員保険料

従業員や75歳未満の家族の被保険者資格を存続させるため組合員資
格を取得した第1種組合員1人あたり  1,000円

令和6年度の保険料はこちら


●令和7年度の保険料賦課額決定通知書は、4月上旬ごろ第1種組合員(開設者)宛てに通知いたします。

注意事項

資格取得

保険料は日単位でなく、月単位で納めていただきます。例えば資格取得日が月初であっても月末であっても1か月分の保険料を納めていただきます。

資格喪失

資格喪失の月は、喪失日がいつであっても1か月の保険料はいりません。保険料は、次に加入する保険者へ納付することになります。(皆保険のため、喪失月と取得月は同じ月になります。)

喪失者に対して保険料を支払ってしまった場合は、翌月の保険料を減額調整いたします。

納付方法

保険料は、原則として群馬県歯科医師会諸会費振替金融機関と同一の口座から、第1種組合員、第2種組合員、家族の保険料の総額を金融機関の口座振替で納付していただきます。

算定日

保険料額は、毎月4日に算定しています。このため5日以降に届出された取得・喪失者については、翌月の保険料で加減調整いたします。

産前産後期間に係る保険料軽減措置

 当組合では、子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産被保険者の産前産後期間に係る保険料軽減措置を下記の通り実施することといたしました。

 内容をご確認いただき、該当する方がおられましたら、「産前産後期間に係る保険料軽減届出書」(各種届出からダウンロード可能)をご記入、添付書類を同封のうえ、当組合までご提出をお願い申し上げます。


●対象者

 令和5年11月1日以降に出産され、産前産後期間において当組合被保険者(産前産後期間に
 おいて当組合被保険者であった方も含む)又は出産予定の当組合被保険者の方

 ※届出書の提出は、事業主とご相談いただき届け出の提出をお願い申し上げます。
  なお、すでに勤務先を退職され、事業主とご連絡が難しい場合つきましては、
  当組合までご相談いただければ幸いです。

 ※今回の保険料軽減措置につきましては遡及して施行させていただきます。
 ※対象者の範囲は国の方針に基づいております。
 ※出産予定の方は出産予定日の2か月前から提出することができます。
 ※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。


●軽減措置内容

 保険料を徴収させていただいた後、出産被保険者本人分の産前産後期間(単胎の場合出産月の前月から出産月の翌々月まで4か月、多胎の場合は出産月の3か月前から6か月)の保険料(国保医療分・後期高齢者支援金分・介護保険料分)を還付いたします。

 ※保険料の還付対象は出産被保険者本人分のみとなります。
 ※なお、この制度につきましては国の方針に基づき、令和6年1月から遡及施行させていただくため、
  令和5年11月~令和6年1月に出産された場合は、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の
  保険料の還付となります

産前産後期間に係る保険料軽減措置


●提出が必要な書類

 ・「産前産後期間に係る保険料軽減届出書」1枚
 ・母子健康手帳の表紙のコピー1枚(多胎の場合は各1枚、お子様毎に1冊母子健康手帳が交付されます)

 上記2点に加え、下記の書類も添付してください。
 〇産前の場合 → 母子健康手帳の出産予定日が分かるページのコピー 1枚
         ※「妊娠中の記録」等、予定日を記入いただくページで構いません。
 〇産後の場合→母子健康手帳の出生届出済証明書のコピー 1枚
        又は、お子様の名前が入っている世帯全員分の住民票(原本) 1通

 ※上記の内容が確認できる、医療機関や公的機関が発行する各種証明書のコピーでも可
 ※「産前産後期間に係る保険料軽減届出書」につきましては、各種届出からダウンロードすることも可能です。


●保険料の還付の方法

 還付先口座につきまして、事業主の口座に振込後、事業主を通して還付を受けるか、もしくは、直接、組合員
 の口座に振込し還付を受けるかを、事業主と組合員でご相談下さい。なお、すでに勤務先を退職され、事業主
 とご連絡が難しい場合つきましては、当組合までご相談いただければ幸いです。