保険料
令和7年度保険料について
●第1種組合員(開設者)の保険割について
年間限度額に変更はございませんが、保険割係数につきましては、最近1年間(1月
~12月)の診療報酬費に千分の9を乗じて得た額の12分の1の額(ただし、10円未満
は切り捨てる)に変更させていただきます。
●第1種組合員の基本額について
・第1種組合員(開設者)の基本額を7,600円に変更させていただきます。
・第1種組合員(勤務医)の基本額を17,600円に変更させていただきます。
・第1種組合員(新規加入)の基本額を17,600円に変更させていただきます。
●第2種組合員の基本額について
・第2種組合員(勤務医)の基本額を17,600円に変更させていただきます。
・第2種組合員(歯科衛生士・事務等)の基本額を9,600円に変更させていただきます。
●家族の基本額について
・家族の基本額を6,600円に変更させていただきます。
●後期高齢者支援金保険料について
・令和7年度「後期高齢者支援金保険料」は、5,000円に変更させていただきます。
●介護保険料について
・令和7年度「介護保険料」は、5,400円に変更させていただきます。
・その他の保険料は据え置きとなります。
保険料(月額)
第1種組合員 |
基本額 開設者 7,600円 + 保険割 保険割 最近1年間(1月~12月)の診療報酬費に千分の9を乗じて得た額の 12分の1の額(ただし、10円未満は切り捨てる) 限度額 年間450,000円 勤務医 17,600円 新規加入 17,600円(定額) |
第2種組合員 |
勤務医17,600円 歯科衛生士・事務員等9,600円 |
家族 | 1人あたり 6,600円 |
介護保険料 |
40歳以上65歳未満の被保険者1人あたり 5,400円 (介護第2号被保険者) |
後期高齢者支援金 |
0歳以上75歳未満の被保険者1人あたり 5,000円 |
後期高齢組合員保険料 |
従業員や75歳未満の家族の被保険者資格を存続させるため組合員資 |
令和6年度の保険料はこちら
●令和7年度の保険料賦課額決定通知書は、4月上旬ごろ第1種組合員(開設者)宛てに通知いたします。
注意事項
資格取得
保険料は日単位でなく、月単位で納めていただきます。例えば資格取得日が月初であっても月末であっても1か月分の保険料を納めていただきます。
資格喪失
資格喪失の月は、喪失日がいつであっても1か月の保険料はいりません。保険料は、次に加入する保険者へ納付することになります。(皆保険のため、喪失月と取得月は同じ月になります。)
喪失者に対して保険料を支払ってしまった場合は、翌月の保険料を減額調整いたします。
納付方法
保険料は、原則として群馬県歯科医師会諸会費振替金融機関と同一の口座から、第1種組合員、第2種組合員、家族の保険料の総額を金融機関の口座振替で納付していただきます。
算定日
保険料額は、毎月4日に算定しています。このため5日以降に届出された取得・喪失者については、翌月の保険料で加減調整いたします。