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資格と届出

資格と届出

退社日が月末で、月末が休診日の場合には喪失日は翌月1日となりますので注意してください。

資格取得の届出

第1種組合員の場合

資格取得届に所要事項を記入して、組合に届出をしてください。

第2種組合員の場合

資格取得届に本人が所要事項を記入・押印し、事業所を通して組合に届出をしてください。

パートタイマーの資格取得条件

一か月の所定就業日数と労働時間が一般従業員の3/4以上であれば加入できます。

法人事業所及び従業員が5人以上の診療所

社会保険の強制適用事業所となり、すべての従業員は協会けんぽと厚生年金保険に加入することが法律で義務づけられています。

引き続き国保組合に加入する場合は、「健康保険被保険者適用除外承認申請」の手続が必要になります。詳しくはこちら

家族の場合

組合員が資格取得届に所要事項を記入し、被保険者証を添え、事業主を通して届出をしてください。

届出が必要な時

次のようなときには届出が必要です。規約により、10日以内に届出をしなければなりません。

資格取得のとき

①県歯科医師会会員となり国保組合に加入するとき 資格取得届
住民票
被保険者証の写し *1
②従業員が加入するとき 資格取得届
住民票
被保険者証の写し *1
③家族が加入するとき
(組合員と同一住所で住民登録が行われていること)
資格取得届
住民票
離脱証明書の写し *2
④子供が生まれたとき 出生児が加入する場合  資格取得届
住民票

住民票上に家族がいる場合は、記載されている全ての方の現在加入している保険の被保険者証の写しを添付してください。

家族が加入するとき、前保険の離脱証明書を添付してください。(前保険が国保の場合不要)

※資格取得の届出が遅れると加入資格が発生した月までさかのぼって保険料を納めていただくことになります。

住民票は、世帯全員分で続柄が記載されているものを添付(原本)してください。

資格喪失のとき

①県歯科医師会を退会したとき 資格喪失届
被保険者証
②従業員が退職したとき *1 資格喪失届
被保険者証
③家族が他の医療保険に加入したとき 資格喪失届
被保険者証
④死亡したとき 資格喪失届
被保険者証
葬祭費支給申請書
(死亡診断書又は埋火葬許可証の写)
(葬儀を執り行った証拠書類の写
※領収書等)

被保険者証を回収できない時は、先に喪失届を提出し、被保険者証は回収でき次第返却して下さい。

歯科医師国保組合を脱退して、次の保険者へ加入するとき、当組合の資格喪失(離脱)証明書が必要な場合があります。

資格喪失届出用紙に申込欄を設けていますので、ご利用ください。

その他

(ただし、②、⑤~⑩については、遅延なく届出をしてください。)

①住所や氏名が変更になったとき 住所氏名変更届
被保険者証
(住所変更時)住民票
②被保険者証を紛失したとき 被保険者証再交付申請書
(本人確認ができる書類の写 ※運転免許証等)
③修学のため組合員と別に住所を定めるとき 国民健康保険法第116条 該当・非該当 届
(在学証明書の写)
④診療所名称・所在地、医療機関番号、開設者が変更になったとき 医療機関記載事項変更届
⑤患者を移送する必要があると認めたとき 移送承認申請書
移送費支給申請書
⑥緊急時に、やむをえない事由により、保険診療が受けられなかった場合、又はコルセット・ギプス・接骨等の治療を受けたとき 療養費支給申請書
⑦高額療養費の対象者として、高額療養費支給申請書が送られてきたとき 高額療養費支給申請書
⑧自己負担限度額を超えた高額な医療費が発生するとき(事前申請) 限度額適用認定証申請書
(70 歳未満上位・一般所得者、
70 歳以上現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの場合)
限度額適用・標準負担額減額認定申請書
(住民税非課税世帯の場合)
⑨血友病・人工透析を必要とする慢性賢不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の長期患者 特定疾病療養受療証交付申請書
⑩入院のため、仕事に従事することができないとき 傷病手当金支給申請書

届出書及び申請書は、事務局に用意してございますので、電話または文書にてお申込みください。

被保険者証

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取扱い

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