資格と届出

退職日が月末の場合には喪失日は翌月1日となりますので注意してください。
資格取得の届出
第1種組合員の場合(群馬県歯科医師会会員となり国保組合に加入するとき)
群馬県歯科医師会入会後、資格取得届に所要事項を記入し、添付書類と共に国保組合に届出をしてください。
●加入条件
・群馬県歯科医師会入会時点で、既に現在の事業所において、協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)と厚生年金保険に加入されている、法人事業所の代表者及びその従業員、個人事業所の従業員は当組合に新規加入できません。
・群馬県内の市町村及び群馬県外の一部市区町村 *1に住所を有する方(下記表参照)
*1 群馬県外の一部市区町村(令和7年4月現在)
| 東京都 | 台東区、品川区、杉並区、豊島区、立川市、八王子市 |
| 茨城県 | 古河市 |
| 栃木県 | 佐野市、足利市、栃木市、小山市 |
| 埼玉県 | さいたま市、加須市、坂戸市、川越市、大里郡寄居町、深谷市、児玉郡神川町 児玉郡上里町、本庄市、熊谷市、羽生市、春日部市、鴻巣市、桶川市 |
| 新潟県 | 長岡市 |
・歯科医療の事業(業務)に従事する方
・公益社団法人群馬県歯科医師会会員である方
・加入される方の同一世帯に、市区町村の国民健康保険に加入している世帯員がいないこと *2
法律により、同一世帯の中で、歯科医師国民健康保険組合(特別国保)と市区町村の国民健康保険加入者が混在してはならないことになっております。同一世帯に市区町村の国民健康保険に加入している世帯員がいらっしゃいましたら、市役所等で手続きが必要な場合がございますので、当組合事務局にお問い合わせください。
※「第2種組合員」または「家族」として加入されていた方が、群馬県歯科医師会の会員となった場合、
「第1種組合員」として新たに加入していただきます。
第2種組合員の場合(従業員の加入)
資格取得届に本人が所要事項を記入し、事業主を通して添付書類と共に国保組合に届出をしてください。
●加入条件
・従業員の方が第2種組合員として加入するには、事業主等である群馬県歯科医師会会員が、第1種組合員として国保組合に加入している必要があります。
・既に現在の勤務先事業所で協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)と厚生年金保険に加入されている従業員の方は当組合に新規加入できません。
・群馬県内の市町村及び群馬県外の一部市区町村 *1に住所を有する方(下記表参照)
*1 群馬県外の一部市区町村(令和7年4月現在)
| 東京都 | 台東区、品川区、杉並区、豊島区、立川市、八王子市 |
| 茨城県 | 古河市 |
| 栃木県 | 佐野市、足利市、栃木市、小山市 |
| 埼玉県 | さいたま市、加須市、坂戸市、川越市、大里郡寄居町、深谷市、児玉郡神川町 児玉郡上里町、本庄市、熊谷市、羽生市、春日部市、鴻巣市、桶川市 |
| 新潟県 | 長岡市 |
・第1種組合員が開設又は管理する診療所等に勤務する従業員
・加入される方の同一世帯に、市区町村の国民健康保険に加入している世帯員がいないこと *2
法律により、同一世帯の中で、歯科医師国民健康保険組合(特別国保)と市区町村の国民健康保険加入者が混在してはならないことになっております。同一世帯に市区町村の国民健康保険に加入している世帯員がいらっしゃいましたら、市役所等で手続きが必要な場合がございますので、当組合事務局にお問い合わせください。
※パートタイマーの方は、1か月の所定労働日数及び1週間の所定労働時間が一般従業員の
3/4以上であれば加入できます。
家族の場合(組合員の家族の加入)
組合員が資格取得届に所要事項を記入し、事業主を通して添付書類と共に国保組合に届出をしてください。
●加入条件
・組合員と住民票が同一世帯に属する方
届出が必要な時
次のようなときには届出が必要です。規約により、10日以内に届出をしなければなりません。
資格取得のとき
| 県歯科医師会会員となり国保組合に加入するとき | 1.資格取得届 2.住民票の原本 (世帯全員分で続柄が記載されており、加入する方のマイナンバーが記載されていて、3カ月以内に発行されたもの) *1 3.健康保険等の世帯加入状況報告書 *2 (同一世帯にご家族・同居人がいる場合) |
| 従業員が加入するとき | 1.資格取得届 2.住民票の原本 (世帯全員分で続柄が記載されており、加入する方のマイナンバーが記載されていて、3カ月以内に発行されたもの) *1 3.健康保険等の世帯加入状況報告書 *2 (同一世帯にご家族・同居人がいる場合) |
| 家族が加入するとき (組合員と住民票が同一世帯の方のみ) |
1.資格取得届 2.住民票の原本 (世帯全員分で続柄が記載されており、加入する方のマイナンバーが記載されていて、3カ月以内に発行されたもの) *1 3.前保険の離脱証明書(前保険が国保の場合不要) |
| 子供が生まれたとき (出生児が加入する場合) |
1.資格取得届 2.住民票の原本 (世帯全員分で続柄が記載されており、加入する方のマイナンバーが記載されていて、3カ月以内に発行されたもの) *1 3.健康保険等の世帯加入状況報告書 *2 (同一世帯にご家族・同居人がいる場合) |
マイナンバーを記載し忘れた場合は、マイナンバーカードまたは通知カードの両面写しでも可。
法律により、同一世帯内で歯科医師国保組合と市(区)町村国保の混在が認められていません。そのため、加入者のご家族・同居人の方の現在加入している健康保険を「健康保険等の世帯加入状況報告書」に記入し、提出してください。
●従業員が加入するとき、法人及び従業員が5人以上いる事業所は「健康保険被保険者適用除外承認
申請書」を併せて提出してください。
●資格取得の届出が遅れると加入資格が発生した月までさかのぼって保険料を納めていただくことになり
ます。
●マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」(カードサイズ)を、マイナ保険証をお持ちの方には
「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を交付します。
●資格確認書又は資格情報のお知らせは、マイナ保険証の利用登録の有無を当歯科医師国保組合で
確認したのち、交付となります。即時交付できませんのでご注意ください。
資格喪失のとき
| 県歯科医師会を退会したとき | 1.資格喪失届 2.資格確認書 *1 3.高齢受給者証 *1 (70歳以上でお持ちの方) |
退会した翌日が喪失日となります。 |
| 従業員が退職したとき | 1.資格喪失届 2.資格確認書 *1 3.高齢受給者証 *1 (70歳以上でお持ちの方) |
退職した翌日が喪失日となります。 |
| 組合員や家族が他の保険に加入したとき | 1.資格喪失届 2.資格確認書 *1 3.高齢受給者証 *1 (70歳以上でお持ちの方) |
|
| 死亡したとき | 1.資格喪失届 2.資格確認書 *1 3.高齢受給者証 *1 (70歳以上でお持ちの方) 4.葬祭費支給申請書 |
死亡した翌日が喪失日となります。 |
資格確認書または高齢受給者証の回収が困難な場合は、先に喪失届を提出し、回収でき次第返却してください。(資格情報のお知らせは返却不要です。ご自身で安全に破棄してください)
●歯科医師国保組合を脱退して、次の保険者へ加入するとき、当組合の資格喪失(離脱)証明書が必要
な場合があります。資格喪失届出用紙に申込欄を設けていますので、ご利用ください。
その他
| 住所や氏名が変更になったとき *1 | 1.住所氏名変更届 2.変更後の住民票の原本 (世帯全員分で続柄が記載されており、3カ月以内に発行されたもの) |
| 資格情報のお知らせ・資格確認書・高齢受給者証等を紛失したとき | 1.再交付申請書 2.本人確認ができる書類の写し (マイナンバーカード・運転免許証等) |
| 修学のため組合員と別に住所を定めるとき | 1.就学中の被保険者の特例該当・非該当届 2.在学証明書の写し |
住所氏名変更後の資格確認書又は資格情報のお知らせ、高齢受給者証は、マイナ保険証の利用登録の有無を当歯科医師国保組合で確認したのち、交付となります。即時交付できませんのでご注意ください。